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※注1 買取再販で業者に課せられる不動産取得税に係る特例措置適用要件、確認の為に必要となります。工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格(建物価格)の20%(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上で100万円を越える工事あること(税込)。
【その他の特記事項】 ※本検査依頼書は当社の定めた「個人情報の保護に関する法律」に基づく「コンプライアンスプログラム」の規定により、個人情報データとして保有し、管理します。 従って、本件に係る検査(調査)、報告書作成、及びこれらの業務に係る、質疑、連絡等に限って使用致します。
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