増改築等工事証明書発行サービス(買取再販業者用)
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増改築等工事証明書

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増改築等工事証明書を取得すると
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不動産取得税の還付を受けられます。
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増改築等工事証明書取得のメリット
宅地建物取引業者が改修工事後、個人の自己居住用住宅として譲渡した場合、
不動産取得税が減額できます。
宅地建物取引業者が改修工事後、
個人の自己居住用住宅として譲渡した場合、
不動産取得税が減額できます。
増改築等工事証明書 発行までの流れ・料金・お問い合せ
増改築等工事証明書発行までの流れ
1. 増改築等工事完了
2. 買主への物件譲渡
3. 発行申し込み
4. 証明書発行・お振り込み
増改築等工事証明書必要書類
1. 増改築等工事をした家屋の登記事項証明書(建物)の写し
2. 下記のいずれかの写し
 ・工事請負契約書
 ・工事代金の領収書
 ・工事代金の支払いが確認出来るもの(振込みの控え、通帳のコピーなど)
3. 間取り図面(工事前・工事後)
4. 写真(工事前・工事後)【玄関・廊下・風呂・キッチン・洗面・トイレ・全居室・納戸】全て
5. 工事費内訳明細書
増改築等工事証明書発行費用
マンション ¥8,800(税込)
戸建て ¥8,800(税込)
増改築等工事証明書対象物件の要件
  1. 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること
  2. 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること(登記事項証明書による)
    • 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること
    • 一定の耐震基準を満たしていることが次の書類(耐震基準適合証明書)により証明されたもの
  3. 宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること
  4. 宅地建物取引業者が住宅を取得した後、7及び8の要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること
  5. 宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること(登記事項証明書による)
  6. 工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格(建物価格)の20%(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上で100万円を越える工事あること(税込)
  7. 当該家屋について、以下の該当するリフォーム工事が行われたこと
    • 居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床、壁の全部についての修繕・模様替
増改築等工事証明書お申し込み
増改築等工事証明書お問い合せ
0120-723-227