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共通の適用要件
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- 改修工事完了した日より、6ヶ月以内に居住の用に供していること
- 改修後の家屋の床面積が50m²以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供していること
リフォームローン減税
住宅の増改築等を行った場合、リフォームローン等の年末残高の1%が10年間にわたり、所得 税額から控除されます。
- 対象となる借入金:償還期間10年以上の住宅ローン
- 工事費:100万円を超るもの
- 合計所得:3,000万円以下であること
- その他要件有り
贈与税の非課税措置
満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母(満60歳以上)などから住宅取得等資金を受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
- 工事費:100万円を超るもの
- 合計所得:2,000万円以下であること
- その他要件有り
財形貯蓄の適格払い出し
住宅のリフォームで財形貯蓄の引き出しを行う場合、利子等非課税の特典が受けられます。
- リフォーム費用は75万円を超える
- リフォーム後の住宅の床面積が50㎡以上
- リフォーム後の住宅に勤労者本人が居住
- 居住用以外の部分もリフォームする場合は、居住用部分の工事費用が全面積の1/2以上となる
- その他要件あり
その他の増改築等工事証明書
- バリアフリーリフォームの減税制度
- 同居対応リフォームの減税制度
増改築等工事証明書(個人用)必要書類
- 増改築等工事をした家屋の登記事項証明書(建物)の写し
- 下記のいずれかの写し
・工事請負契約書
・工事代金の領収書により証明されたもの
・工事代金の支払いが確認出来るもの(振込みの控え、通帳のコピーなど)
- 間取り図面(工事前・工事後)
- 写真(工事前・工事後)【玄関・廊下・風呂・キッチン・洗面・トイレ・全居室・納戸】 全て
- 工事費内訳明細書
- 住民票の写し
- 補助金や住宅改修費の給付を受けられいる場合は、その証明書のコピー
増改築等工事証明書発行費用(個人用)
マンション |
¥22,000(税込) |
戸建て |
¥22,000(税込) |
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